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2025.03.21 | ニュース
納付書事前送付廃止の対応

国税庁の案内により、令和6年5月から納付書の事前送付が廃止されています。
従来の納付書納付に替わる納税方法として、法人を前提とした電子納税での納付方法をまとめました。

【電子納税方法一覧】
① ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替)
② インターネットバンキング(登録方式)
③ インターネットバンキング(入力方式)
④ クレジットカード納付
⑤ スマホアプリ納付
⑥ コンビニ納付(QRコード)

【手順まとめ】
① ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替)
手順
1 申告等データの作成・送信、処分通知書等の受信
「申告等データ」、「納付情報データ」を作成して送信又は処分通知書等を受信します。
2 ダイレクト納付の利用
納税額のある「申告等データ」又は「納付情報データ」を送信した場合や、処分通知書等を受信した場合に、メッセージボックスに格納される
「 納付区分番号通知」を確認し、「今すぐに納付される方」又は「納付日を指定される方」のいずれかを選択します。
3 納付状況の確認
納付手続完了後、「ダイレクト納付完了通知」がメッセージボックスに格納されます。

※ダイレクト納付利用届出書の書面提出が必要になります(初回のみ)
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu/pdf/24100030_direct_01-2.pdf
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu/pdf/24100030_2-2.pdf
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu/pdf/24100030_4-2.pdf

② インターネットバンキング(登録方式)
手順
1 e-Taxへの登録
税目、納付の目的となる課税期間、申告区分、納付金額等の「納付情報データ」(納付情報登録依頼)を作成し、e-Taxに送信して事前に登録します。
2 納付区分番号通知の確認
「納付情報データ」を送信した場合に、メッセージボックスに格納される「 納付区分番号通知」を確認する。
3 インターネットバンキングの利用
インターネットバンキングのIDやパスワードによって金融機関のシステムにログインし、インターネットバンキングの画面上から税金・各種料金払込みのメニューを選択します。
次に、国税庁を表す収納機関番号(00200)を入力します。
金融機関側では、入力された収納機関番号により納付先が国税庁であることを確認すると、 利用者識別番号等を入力する画面を表示します。
利用者の方は、金融機関のシステムで表示される各欄に、それぞれの番号を入力して送信します。「納付番号」欄→利用者識別番号、「確認番号」欄→納税用確認番号、「納付区分」欄→納付区分番号

https://www.e-tax.nta.go.jp/tetsuzuki/tetsuzuki4_2.htm

③ インターネットバンキング(入力方式)
手順
1 納付目的コードの作成
税目番号、申告区分コード、元号コード、課税期間を組み合わせた納付目的コードを作成する。
2 インターネットバンキングの利用
インターネットバンキングのIDやパスワードによって金融機関のシステムにログインし、インターネットバンキングの画面上から税金・各種料金払込みのメニューを選択します。
次に、国税庁を表す収納機関番号(00200)を入力します。
金融機関側では、入力された収納機関番号により納付先が国税庁であることを確認すると、 利用者識別番号等を入力する画面を表示します。
利用者の方は、金融機関のシステムで表示される各欄に、それぞれの番号を入力して送信します。「納付番号」欄→利用者識別番号、「確認番号」欄→納税用確認番号、「納付区分」欄→納付目的コード、「金額」→納付すべき金額

https://www.e-tax.nta.go.jp/tetsuzuki/tetsuzuki4_3.htm

④ クレジットカード納付
手順
1 申告等データの作成・送信、処分通知書等の受信
「申告等データ」、「納付情報データ」を作成して送信又は処分通知書等を受信します。
2 専用サイトへのアクセス
納税額のある「申告等データ」又は「納付情報データ」を送信した場合や、処分通知書等を受信した場合に、メッセージボックスに格納される
「 納付区分番号通知」を確認し、クレジットカード納付の専用サイトへアクセスする。
3 専用サイトでの納付(委託)手続

※納付税額に応じた決済手数料がかかります。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/nofu-shomei/nofu/credit_nofu/index.htm

⑤ スマホアプリ納付
手順
1 申告等データの作成・送信、処分通知書等の受信
「申告等データ」、「納付情報データ」を作成して送信又は処分通知書等を受信します。
2 専用サイトへのアクセス
納税額のある「申告等データ」又は「納付情報データ」を送信した場合や、処分通知書等を受信した場合に、メッセージボックスに格納される
「 納付区分番号通知」を確認し、国税スマートフォン決済専用サイトへアクセスする。
3 専用サイトで納付手続

申告税額等が30万円を超える場合はご利用になれません。
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu/smartphone_nofu/index.htm

⑥ コンビニ納付(QRコード)
手順
1 申告等データの作成・送信、処分通知書等の受信
「申告等データ」、「納付情報データ」を作成して送信又は処分通知書等を受信します。
2 QRコードの作成
納税額のある「申告等データ」又は「納付情報データ」を送信した場合や、処分通知書等を受信した場合に、メッセージボックスに格納される
「 納付区分番号通知」を確認し、ここからQRコードを印字した書面を出力することができます。
申告税額等が30万円を超える場合は、出力できません。
3 窓口での納付(委託)手続
コンビニエンスストアのキオスク端末に事前に作成したQRコードを読み込ませると、バーコード(納付書)が出力されます。
出力されたバーコード(納付書)に現金を添えてコンビニエンスストアの窓口で納付(委託)してください。

申告税額等が30万円を超える場合はご利用になれません。
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu/conveni_qr_nofu/index.htm

【最後に】
電子納税の方法を比較してみると、開始手続きの有無や、納付税額による制限などの違いがあります。
手続きの煩雑さも加味すると、下記の電子納税の方法をお勧めいたします。
・開始手続き後は、ダイレクト納付、
・開始手続き前は、インターネットバンキング(登録方法)

2024.12.15 | ニュース
外形標準課税の範囲拡大

外形標準課税の範囲拡大

令和6年度改正で外形標準課税の見直しが行われましたので、改正内容について確認していきます。

改正の概要
改正1
前事業年度に外形標準課税の対象であった法人であって、当該事業年度に資本金1億円以下となったとしても資本金と資本剰余金の合計額が10億円を超える場合は、
引き続き外形標準課税の適用対象となります。
改正2
令和8年4月1日以降開始事業年度から、払込資本の額(資本金と資本剰余金の合計額)が50億円を超える親法人の100%子法人等のうち、
資本金が1億円以下で、払込資本の額が2億円超の法人が新たに外形標準課税の対象に加わります。

改正の趣旨
外形標準課税は、資本金の額により税制が決まるため、大手企業でも資本金を1億円以下に減資することで外形標準課税の対象外となる
事例が相次いでいるという指摘がなされていました。
そのため、減資をする大企業や、大企業の子会社に対して外形標準課税の対象範囲を拡大する措置がとられました。

適用時期
上記の改正は、令和8年4月1日(2026年4月1日)に施行し、同日以後に開始する事業年度から適用されますが、
以下の経過措置も同時に開始されます。これにより外形標準課税適用による事業税の急激な負担増を抑え、3年間で徐々に増やす効果があります。

経過措置
新たに外形標準課税の対象となる法人について、外形標準課税の対象となったことにより従来の課税方式で計算した税額を超えることとなる額のうち、次に定める額を、法人事業税額から控除する措置が講じられます。
・令和8年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する事業年度

・令和9年4月1日から令和10年3月31日までの間に開始する事業年度

改正に対する対応
上記改正に対する課税逃れを防止するため以下の「配当加算措置」も規定されています。
配当加算措置の内容
資本剰余金から配当を行うことにより資本金等の額の減額を行い外形標準課税逃れを防止するための取り決めが「配当加算措置」です。
令和6年3月30日以後に100%子法人が親法人に対して資本剰余金の配当を行った場合でも、配当で減少した資本剰余金の額を加算して、資本金+資本剰余金の合計が2億円超かどうかの判定を行う必要があります。
分割型分割は会社法上は分社型分割と剰余金の配当の組み合わせと位置付けれられているため、分割型分割により減少した払込資本の額も配当加算措置の対象に含まれます。
ただし、「100%子法人等が自己株式を取得して償却するケース」や「100%子法人等のその他の資本剰余金を欠損填補に充てるケース」については上記配当加算措置の対象外となりますので、配当加算措置の適用対象かどうかの判断には十分注意する必要があります。

2024.11.18 | ニュース
賃上げ促進税制の改正

令和6年4月1日以後に開始する事業年度分の法人税について、賃上げ促進税制の改正がありました。
今回は、その改正内容について確認していきます。

【全企業向け】
(適用対象者)
マルチステークホルダー方針の公表及びその旨の届出が必要な適用対象者に、従業員数2,000人超の企業・個人事業主が追加されました。

(必須要件:賃上げ要件)
継続雇用者給与等支給増加割合が3%以上の場合の税額控除割合が、10%に変わりました。
継続雇用者給与等支給増加割合が4%以上の場合の税額控除割合が、15%に変わりました。
継続雇用者給与等支給増加割合が5%以上の場合が新設され、税額控除割合は20%になります。
継続雇用者給与等支給増加割合が7%以上の場合が新設され、税額控除割合は25%になります。

(上乗せ要件①:教育訓練費)
教育訓練費に関する要件が、増加割合10%以上に変わりました。

(上乗せ要件②:子育てとの両立・女性活躍支援) ※新設
プラチナくるみん認定又はプラチナえるぼし認定を受けている場合、税額控除割合を5%上乗せする要件が新設されました。

【中堅企業向け】 ※新設
(適用対象者)
青色申告書を提出する従業員数2,000人以下の企業又は個人事業主
(その企業及びその企業との間にその企業による完全支配関係がある企業の従業員数の合計が1万人を超えるものを除く。)

(必須要件:賃上げ要件)
継続雇用者給与等支給増加割合が3%以上の場合の税額控除割合が、10%となります。
継続雇用者給与等支給増加割合が4%以上の場合の税額控除割合が、25%となります。

(上乗せ要件①:教育訓練費)
教育訓練費に関する要件は、増加割合10%以上となります。

(上乗せ要件②:子育てとの両立・女性活躍支援)
プラチナくるみん認定又はプラチナえるぼし認定又はえるぼし認定(3段目)を受けた場合、税額控除割合を5%上乗せします。

【中小企業向け】
(上乗せ要件①:教育訓練費)
教育訓練費に関する要件が、増加割合5%以上に変わりました。

(上乗せ要件②:子育てとの両立・女性活躍支援) ※新設
プラチナくるみん認定又はプラチナえるぼし認定又はえるぼし認定(2段目以上)を受けた場合、税額控除割合を5%上乗せします。

(繰越税額控除制度) ※新設
中小企業者等税額控除限度額が当期税額基準額を超える場合において、その超える部分の金額は、最大5年間の繰越が可能となりました。

2024.08.25 | ニュース
万博入場券の取り扱い

万博入場券の税務上の取扱い
「2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博)」の開催が差し迫ってまいりました。
今回は、万博入場券の税務上の取扱いについてご説明いたします。

法人税について
前回の「2005年日本国際博覧会(通称: 愛・地球博)」の開催時に、万博入場券の税務上の取扱いが公表されました。
今回の大阪・関西万博についても同様の取扱いがされ、下記の2通りの処理となります。
(1) 法人が販売促進等の目的で当該入場券のみを取引先等に交付する場合の当該入場券の購入費用は、交際費等に該当せず、販売促進費等として処理する。
(2) 企業等が従業員の慰安会、レクリェーション等として博覧会を見学させる場合の当該入場券の購入費用及びその見学のために通常要する交通費、宿泊費等については、福利厚生費に該当する。なお、従業員の家族を含めて実施した場合も同様とする。

消費税について
万博入場券は物品切手等に該当します。
物品切手等の譲渡は非課税とされていますので、それを購入した段階では課税仕入れに該当しませんが、物品又は役務の提供の引換給付を受けた時にその引換給付を受けた事業者の課税仕入れとなります。
また、適格請求書等保存方式において仕入税額控除の適用を受けるためには、原則として、適格請求書等の保存が必要となります。
万博協会では、入場券を購入した企業に対し 「入場チケットのインボイスに関する資料」 交付を行うことで簡易インボイスの記載事項を満たすため、仕入税額控除の適用が可能となります。

(参照)
「2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博)」に係る費用の税務上の取扱いについて(照会)|国税庁
2005年日本国際博覧会の参加者が支出する費用の税務上の取扱いについて|国税庁物品切手等の購入費用|国税庁
大阪・関西万博 チケットインフォメーション | EXPO 2025 大阪・関西万博公式Webサイト
記事①
記事②

2024.06.26 | ニュース
免税事業者等からの仕入れに係る経過措置の適用の制限

令和6年4月に消費税法の一部が改正されました。
そのうち、今回は免税事業者等からの仕入れに係る経過措置の適用の制限についてご説明いたします。

まずはインボイス制度をおさらいします。
【インボイス制度の概要】
令和5年10月1日から、インボイス制度が開始され、仕入税額控除の方式が「区分記載請求書等保存方式」から「適格請求書等保存方式」となりました。
これは買手が、売手から交付された適格請求書の保存により仕入税額控除ができるというものです。
適格請求書を交付することができるのは、税務署長の登録を受けた「適格請求書発行事業者」に限られ、適格請求書には登録番号などの記載が求められます。
インボイス制度開始後は、適格請求書発行事業者以外の者(免税事業者等)から行った課税仕入れは原則として仕入税額控除を受けることができません。
ただし、制度開始後6年間は、免税事業者等からの課税仕入れについても、仕入税額相当額の一定割合を仕入税額として控除できる経過措置が設けられています。
令和5年10月1日~令和8年9月30日・・・免税事業者等からの課税仕入れにつき、80%控除可能
令和8年10月1日~令和11年9月30日・・・免税事業者等からの課税仕入れにつき、50%控除可能

そのうえで、今回の改正は以下のとおりです。
【令和6年4月改正】免税事業者等からの仕入れに係る経過措置の適用の制限
今回の改正により、一の免税事業者等から行う経過措置(80%控除・50%控除)の対象となる課税仕入れの合計額(税込金額)がその年又は事業年度で10億円を超える場合には、
その超えた部分の課税仕入れについて、経過措置(80%控除・50%控除)の適用を受けることができないこととされました。
この改正は、令和6年10月1日以後に開始する課税期間から適用されます。

2024.04.15 | ニュース
交際費等の損金不算入制度の見直し

令和6年度税制改正で、交際費等の損金不算入制度の見直しが行われました。
交際費等の範囲から除かれる一定の飲食費に係る金額基準について、改正前は1人当たり5,000円以下だったところ、改正後は10,000円以下に引き上げられます。
今回の改正は、令和6年4月1日以降に支出する飲食費について適用されます。

飲食費は、接待交際費のうち飲食のために要する費用で、社内飲食費は除かれます。

損金不算入額
交際費等の額は、原則として、その全額が損金不算入とされていますが、損金不算入額の計算に当たっては、下記の法人の区分に応じ、一定の措置が設けられています。
次のそれぞれの場合、交際費等のうち、その超える部分の金額が損金不算入とされます。
①期末資本金の額等が1億円以下の法人※(注1)
A定額控除限度額(800万円)※(注2)
※(注1)資本金の額5億円以上の法人の100パーセント子会社、通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人のうちいずれかの法人の資本金の額または出資金の額が1億円を超える法人である場合におけるその通算法人などは除かれます。
※(注2)800万円×その事業年度の月数/12
B{飲食費(10,000円超/人)}×50%

②期末資本金の額等が1億円超100億円以下の法人
{飲食費(10,000円超/人)}×50%

③期末資本金の額等が100億円超の法人は、交際費等のうち、その全額が損金不算入とされます。

2022.06.01 | ニュース
税務弘報2022年6月号記事執筆

税理士法人Stand by C代表社員の吉田健吾は、株式会社StandbyCの角野崇雄、藤村千秋との共同により税務弘報2022年6月号に顧問税理士としてのM&A対応「買い手側の税務」を執筆しました。
https://www.chuokeizai.co.jp/tax/202206/zeimukoho202206.html

2021.04.01 | ニュース
大阪事務所移転のお知らせ(中之島フェスティバルタワー16階)

税理士法人Stand by C 大阪事務所 及び 株式会社Stand by C 大阪営業所は、下記へ移転致しました。
〒530-0005
大阪府大阪市北区中之島二丁目3番18号
中之島フェスティバルタワー16階
06-4708-3286(税理士法人Stand by C)