2024.12.15 | ニュース
外形標準課税の範囲拡大
外形標準課税の範囲拡大
令和6年度改正で外形標準課税の見直しが行われましたので、改正内容について確認していきます。
改正の概要
改正1
前事業年度に外形標準課税の対象であった法人であって、当該事業年度に資本金1億円以下となったとしても資本金と資本剰余金の合計額が10億円を超える場合は、
引き続き外形標準課税の適用対象となります。
改正2
令和8年4月1日以降開始事業年度から、払込資本の額(資本金と資本剰余金の合計額)が50億円を超える親法人の100%子法人等のうち、
資本金が1億円以下で、払込資本の額が2億円超の法人が新たに外形標準課税の対象に加わります。
改正の趣旨
外形標準課税は、資本金の額により税制が決まるため、大手企業でも資本金を1億円以下に減資することで外形標準課税の対象外となる
事例が相次いでいるという指摘がなされていました。
そのため、減資をする大企業や、大企業の子会社に対して外形標準課税の対象範囲を拡大する措置がとられました。
適用時期
上記の改正は、令和8年4月1日(2026年4月1日)に施行し、同日以後に開始する事業年度から適用されますが、
以下の経過措置も同時に開始されます。これにより外形標準課税適用による事業税の急激な負担増を抑え、3年間で徐々に増やす効果があります。
経過措置
新たに外形標準課税の対象となる法人について、外形標準課税の対象となったことにより従来の課税方式で計算した税額を超えることとなる額のうち、次に定める額を、法人事業税額から控除する措置が講じられます。
・令和8年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する事業年度
・令和9年4月1日から令和10年3月31日までの間に開始する事業年度
改正に対する対応
上記改正に対する課税逃れを防止するため以下の「配当加算措置」も規定されています。
配当加算措置の内容
資本剰余金から配当を行うことにより資本金等の額の減額を行い外形標準課税逃れを防止するための取り決めが「配当加算措置」です。
令和6年3月30日以後に100%子法人が親法人に対して資本剰余金の配当を行った場合でも、配当で減少した資本剰余金の額を加算して、資本金+資本剰余金の合計が2億円超かどうかの判定を行う必要があります。
分割型分割は会社法上は分社型分割と剰余金の配当の組み合わせと位置付けれられているため、分割型分割により減少した払込資本の額も配当加算措置の対象に含まれます。
ただし、「100%子法人等が自己株式を取得して償却するケース」や「100%子法人等のその他の資本剰余金を欠損填補に充てるケース」については上記配当加算措置の対象外となりますので、配当加算措置の適用対象かどうかの判断には十分注意する必要があります。
2024.08.25 | ニュース
万博入場券の取り扱い
万博入場券の税務上の取扱い
「2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博)」の開催が差し迫ってまいりました。
今回は、万博入場券の税務上の取扱いについてご説明いたします。
法人税について
前回の「2005年日本国際博覧会(通称: 愛・地球博)」の開催時に、万博入場券の税務上の取扱いが公表されました。
今回の大阪・関西万博についても同様の取扱いがされ、下記の2通りの処理となります。
(1) 法人が販売促進等の目的で当該入場券のみを取引先等に交付する場合の当該入場券の購入費用は、交際費等に該当せず、販売促進費等として処理する。
(2) 企業等が従業員の慰安会、レクリェーション等として博覧会を見学させる場合の当該入場券の購入費用及びその見学のために通常要する交通費、宿泊費等については、福利厚生費に該当する。なお、従業員の家族を含めて実施した場合も同様とする。
消費税について
万博入場券は物品切手等に該当します。
物品切手等の譲渡は非課税とされていますので、それを購入した段階では課税仕入れに該当しませんが、物品又は役務の提供の引換給付を受けた時にその引換給付を受けた事業者の課税仕入れとなります。
また、適格請求書等保存方式において仕入税額控除の適用を受けるためには、原則として、適格請求書等の保存が必要となります。
万博協会では、入場券を購入した企業に対し 「入場チケットのインボイスに関する資料」 交付を行うことで簡易インボイスの記載事項を満たすため、仕入税額控除の適用が可能となります。
(参照)
「2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博)」に係る費用の税務上の取扱いについて(照会)|国税庁
2005年日本国際博覧会の参加者が支出する費用の税務上の取扱いについて|国税庁物品切手等の購入費用|国税庁
大阪・関西万博 チケットインフォメーション | EXPO 2025 大阪・関西万博公式Webサイト
記事①
記事②
2024.06.26 | ニュース
免税事業者等からの仕入れに係る経過措置の適用の制限
令和6年4月に消費税法の一部が改正されました。
そのうち、今回は免税事業者等からの仕入れに係る経過措置の適用の制限についてご説明いたします。
まずはインボイス制度をおさらいします。
【インボイス制度の概要】
令和5年10月1日から、インボイス制度が開始され、仕入税額控除の方式が「区分記載請求書等保存方式」から「適格請求書等保存方式」となりました。
これは買手が、売手から交付された適格請求書の保存により仕入税額控除ができるというものです。
適格請求書を交付することができるのは、税務署長の登録を受けた「適格請求書発行事業者」に限られ、適格請求書には登録番号などの記載が求められます。
インボイス制度開始後は、適格請求書発行事業者以外の者(免税事業者等)から行った課税仕入れは原則として仕入税額控除を受けることができません。
ただし、制度開始後6年間は、免税事業者等からの課税仕入れについても、仕入税額相当額の一定割合を仕入税額として控除できる経過措置が設けられています。
令和5年10月1日~令和8年9月30日・・・免税事業者等からの課税仕入れにつき、80%控除可能
令和8年10月1日~令和11年9月30日・・・免税事業者等からの課税仕入れにつき、50%控除可能
そのうえで、今回の改正は以下のとおりです。
【令和6年4月改正】免税事業者等からの仕入れに係る経過措置の適用の制限
今回の改正により、一の免税事業者等から行う経過措置(80%控除・50%控除)の対象となる課税仕入れの合計額(税込金額)がその年又は事業年度で10億円を超える場合には、
その超えた部分の課税仕入れについて、経過措置(80%控除・50%控除)の適用を受けることができないこととされました。
この改正は、令和6年10月1日以後に開始する課税期間から適用されます。
2024.04.15 | ニュース
交際費等の損金不算入制度の見直し
令和6年度税制改正で、交際費等の損金不算入制度の見直しが行われました。
交際費等の範囲から除かれる一定の飲食費に係る金額基準について、改正前は1人当たり5,000円以下だったところ、改正後は10,000円以下に引き上げられます。
今回の改正は、令和6年4月1日以降に支出する飲食費について適用されます。
飲食費は、接待交際費のうち飲食のために要する費用で、社内飲食費は除かれます。
損金不算入額
交際費等の額は、原則として、その全額が損金不算入とされていますが、損金不算入額の計算に当たっては、下記の法人の区分に応じ、一定の措置が設けられています。
次のそれぞれの場合、交際費等のうち、その超える部分の金額が損金不算入とされます。
①期末資本金の額等が1億円以下の法人※(注1)
A定額控除限度額(800万円)※(注2)
※(注1)資本金の額5億円以上の法人の100パーセント子会社、通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人のうちいずれかの法人の資本金の額または出資金の額が1億円を超える法人である場合におけるその通算法人などは除かれます。
※(注2)800万円×その事業年度の月数/12
B{飲食費(10,000円超/人)}×50%
②期末資本金の額等が1億円超100億円以下の法人
{飲食費(10,000円超/人)}×50%
③期末資本金の額等が100億円超の法人は、交際費等のうち、その全額が損金不算入とされます。
2022.06.01 | ニュース
税務弘報2022年6月号記事執筆
税理士法人Stand by C代表社員の吉田健吾は、株式会社StandbyCの角野崇雄、藤村千秋との共同により税務弘報2022年6月号に顧問税理士としてのM&A対応「買い手側の税務」を執筆しました。
https://www.chuokeizai.co.jp/tax/202206/zeimukoho202206.html
2021.04.01 | ニュース
大阪事務所移転のお知らせ(中之島フェスティバルタワー16階)
税理士法人Stand by C 大阪事務所 及び 株式会社Stand by C 大阪営業所は、下記へ移転致しました。
〒530-0005
大阪府大阪市北区中之島二丁目3番18号
中之島フェスティバルタワー16階
06-4708-3286(税理士法人Stand by C)