2024.11.18 | ニュース
賃上げ促進税制の改正 | 税理士法人Stand by C
令和6年4月1日以後に開始する事業年度分の法人税について、賃上げ促進税制の改正がありました。
今回は、その改正内容について確認していきます。
【全企業向け】
(適用対象者)
マルチステークホルダー方針の公表及びその旨の届出が必要な適用対象者に、従業員数2,000人超の企業・個人事業主が追加されました。
(必須要件:賃上げ要件)
継続雇用者給与等支給増加割合が3%以上の場合の税額控除割合が、10%に変わりました。
継続雇用者給与等支給増加割合が4%以上の場合の税額控除割合が、15%に変わりました。
継続雇用者給与等支給増加割合が5%以上の場合が新設され、税額控除割合は20%になります。
継続雇用者給与等支給増加割合が7%以上の場合が新設され、税額控除割合は25%になります。
(上乗せ要件①:教育訓練費)
教育訓練費に関する要件が、増加割合10%以上に変わりました。
(上乗せ要件②:子育てとの両立・女性活躍支援) ※新設
プラチナくるみん認定又はプラチナえるぼし認定を受けている場合、税額控除割合を5%上乗せする要件が新設されました。
【中堅企業向け】 ※新設
(適用対象者)
青色申告書を提出する従業員数2,000人以下の企業又は個人事業主
(その企業及びその企業との間にその企業による完全支配関係がある企業の従業員数の合計が1万人を超えるものを除く。)
(必須要件:賃上げ要件)
継続雇用者給与等支給増加割合が3%以上の場合の税額控除割合が、10%となります。
継続雇用者給与等支給増加割合が4%以上の場合の税額控除割合が、25%となります。
(上乗せ要件①:教育訓練費)
教育訓練費に関する要件は、増加割合10%以上となります。
(上乗せ要件②:子育てとの両立・女性活躍支援)
プラチナくるみん認定又はプラチナえるぼし認定又はえるぼし認定(3段目)を受けた場合、税額控除割合を5%上乗せします。
【中小企業向け】
(上乗せ要件①:教育訓練費)
教育訓練費に関する要件が、増加割合5%以上に変わりました。
(上乗せ要件②:子育てとの両立・女性活躍支援) ※新設
プラチナくるみん認定又はプラチナえるぼし認定又はえるぼし認定(2段目以上)を受けた場合、税額控除割合を5%上乗せします。
(繰越税額控除制度) ※新設
中小企業者等税額控除限度額が当期税額基準額を超える場合において、その超える部分の金額は、最大5年間の繰越が可能となりました。