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2024.04.15 | ニュース
交際費等の損金不算入制度の見直し | 税理士法人Stand by C

令和6年度税制改正で、交際費等の損金不算入制度の見直しが行われました。
交際費等の範囲から除かれる一定の飲食費に係る金額基準について、改正前は1人当たり5,000円以下だったところ、改正後は10,000円以下に引き上げられます。
今回の改正は、令和6年4月1日以降に支出する飲食費について適用されます。

飲食費は、接待交際費のうち飲食のために要する費用で、社内飲食費は除かれます。

損金不算入額
交際費等の額は、原則として、その全額が損金不算入とされていますが、損金不算入額の計算に当たっては、下記の法人の区分に応じ、一定の措置が設けられています。
次のそれぞれの場合、交際費等のうち、その超える部分の金額が損金不算入とされます。
①期末資本金の額等が1億円以下の法人※(注1)
A定額控除限度額(800万円)※(注2)
※(注1)資本金の額5億円以上の法人の100パーセント子会社、通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人のうちいずれかの法人の資本金の額または出資金の額が1億円を超える法人である場合におけるその通算法人などは除かれます。
※(注2)800万円×その事業年度の月数/12
B{飲食費(10,000円超/人)}×50%

②期末資本金の額等が1億円超100億円以下の法人
{飲食費(10,000円超/人)}×50%

③期末資本金の額等が100億円超の法人は、交際費等のうち、その全額が損金不算入とされます。