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2024.08.25 | ニュース
万博入場券の取り扱い | 税理士法人Stand by C

万博入場券の税務上の取扱い
「2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博)」の開催が差し迫ってまいりました。
今回は、万博入場券の税務上の取扱いについてご説明いたします。

法人税について
前回の「2005年日本国際博覧会(通称: 愛・地球博)」の開催時に、万博入場券の税務上の取扱いが公表されました。
今回の大阪・関西万博についても同様の取扱いがされ、下記の2通りの処理となります。
(1) 法人が販売促進等の目的で当該入場券のみを取引先等に交付する場合の当該入場券の購入費用は、交際費等に該当せず、販売促進費等として処理する。
(2) 企業等が従業員の慰安会、レクリェーション等として博覧会を見学させる場合の当該入場券の購入費用及びその見学のために通常要する交通費、宿泊費等については、福利厚生費に該当する。なお、従業員の家族を含めて実施した場合も同様とする。

消費税について
万博入場券は物品切手等に該当します。
物品切手等の譲渡は非課税とされていますので、それを購入した段階では課税仕入れに該当しませんが、物品又は役務の提供の引換給付を受けた時にその引換給付を受けた事業者の課税仕入れとなります。
また、適格請求書等保存方式において仕入税額控除の適用を受けるためには、原則として、適格請求書等の保存が必要となります。
万博協会では、入場券を購入した企業に対し 「入場チケットのインボイスに関する資料」 交付を行うことで簡易インボイスの記載事項を満たすため、仕入税額控除の適用が可能となります。

(参照)
「2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博)」に係る費用の税務上の取扱いについて(照会)|国税庁
2005年日本国際博覧会の参加者が支出する費用の税務上の取扱いについて|国税庁物品切手等の購入費用|国税庁
大阪・関西万博 チケットインフォメーション | EXPO 2025 大阪・関西万博公式Webサイト
記事①
記事②