2024.06.26 | ニュース
免税事業者等からの仕入れに係る経過措置の適用の制限 | 税理士法人Stand by C
令和6年4月に消費税法の一部が改正されました。
そのうち、今回は免税事業者等からの仕入れに係る経過措置の適用の制限についてご説明いたします。
まずはインボイス制度をおさらいします。
【インボイス制度の概要】
令和5年10月1日から、インボイス制度が開始され、仕入税額控除の方式が「区分記載請求書等保存方式」から「適格請求書等保存方式」となりました。
これは買手が、売手から交付された適格請求書の保存により仕入税額控除ができるというものです。
適格請求書を交付することができるのは、税務署長の登録を受けた「適格請求書発行事業者」に限られ、適格請求書には登録番号などの記載が求められます。
インボイス制度開始後は、適格請求書発行事業者以外の者(免税事業者等)から行った課税仕入れは原則として仕入税額控除を受けることができません。
ただし、制度開始後6年間は、免税事業者等からの課税仕入れについても、仕入税額相当額の一定割合を仕入税額として控除できる経過措置が設けられています。
令和5年10月1日~令和8年9月30日・・・免税事業者等からの課税仕入れにつき、80%控除可能
令和8年10月1日~令和11年9月30日・・・免税事業者等からの課税仕入れにつき、50%控除可能
そのうえで、今回の改正は以下のとおりです。
【令和6年4月改正】免税事業者等からの仕入れに係る経過措置の適用の制限
今回の改正により、一の免税事業者等から行う経過措置(80%控除・50%控除)の対象となる課税仕入れの合計額(税込金額)がその年又は事業年度で10億円を超える場合には、
その超えた部分の課税仕入れについて、経過措置(80%控除・50%控除)の適用を受けることができないこととされました。
この改正は、令和6年10月1日以後に開始する課税期間から適用されます。