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2024.06.26 | ニュース
免税事業者等からの仕入れに係る経過措置の適用の制限

令和6年4月に消費税法の一部が改正されました。
そのうち、今回は免税事業者等からの仕入れに係る経過措置の適用の制限についてご説明いたします。

まずはインボイス制度をおさらいします。
【インボイス制度の概要】
令和5年10月1日から、インボイス制度が開始され、仕入税額控除の方式が「区分記載請求書等保存方式」から「適格請求書等保存方式」となりました。
これは買手が、売手から交付された適格請求書の保存により仕入税額控除ができるというものです。
適格請求書を交付することができるのは、税務署長の登録を受けた「適格請求書発行事業者」に限られ、適格請求書には登録番号などの記載が求められます。
インボイス制度開始後は、適格請求書発行事業者以外の者(免税事業者等)から行った課税仕入れは原則として仕入税額控除を受けることができません。
ただし、制度開始後6年間は、免税事業者等からの課税仕入れについても、仕入税額相当額の一定割合を仕入税額として控除できる経過措置が設けられています。
令和5年10月1日~令和8年9月30日・・・免税事業者等からの課税仕入れにつき、80%控除可能
令和8年10月1日~令和11年9月30日・・・免税事業者等からの課税仕入れにつき、50%控除可能

そのうえで、今回の改正は以下のとおりです。
【令和6年4月改正】免税事業者等からの仕入れに係る経過措置の適用の制限
今回の改正により、一の免税事業者等から行う経過措置(80%控除・50%控除)の対象となる課税仕入れの合計額(税込金額)がその年又は事業年度で10億円を超える場合には、
その超えた部分の課税仕入れについて、経過措置(80%控除・50%控除)の適用を受けることができないこととされました。
この改正は、令和6年10月1日以後に開始する課税期間から適用されます。

2024.04.15 | ニュース
交際費等の損金不算入制度の見直し

令和6年度税制改正で、交際費等の損金不算入制度の見直しが行われました。
交際費等の範囲から除かれる一定の飲食費に係る金額基準について、改正前は1人当たり5,000円以下だったところ、改正後は10,000円以下に引き上げられます。
今回の改正は、令和6年4月1日以降に支出する飲食費について適用されます。

飲食費は、接待交際費のうち飲食のために要する費用で、社内飲食費は除かれます。

損金不算入額
交際費等の額は、原則として、その全額が損金不算入とされていますが、損金不算入額の計算に当たっては、下記の法人の区分に応じ、一定の措置が設けられています。
次のそれぞれの場合、交際費等のうち、その超える部分の金額が損金不算入とされます。
①期末資本金の額等が1億円以下の法人※(注1)
A定額控除限度額(800万円)※(注2)
※(注1)資本金の額5億円以上の法人の100パーセント子会社、通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人のうちいずれかの法人の資本金の額または出資金の額が1億円を超える法人である場合におけるその通算法人などは除かれます。
※(注2)800万円×その事業年度の月数/12
B{飲食費(10,000円超/人)}×50%

②期末資本金の額等が1億円超100億円以下の法人
{飲食費(10,000円超/人)}×50%

③期末資本金の額等が100億円超の法人は、交際費等のうち、その全額が損金不算入とされます。

2022.06.01 | ニュース
税務弘報2022年6月号記事執筆

税理士法人Stand by C代表社員の吉田健吾は、株式会社StandbyCの角野崇雄、藤村千秋との共同により税務弘報2022年6月号に顧問税理士としてのM&A対応「買い手側の税務」を執筆しました。
https://www.chuokeizai.co.jp/tax/202206/zeimukoho202206.html

2021.04.01 | ニュース
大阪事務所移転のお知らせ(中之島フェスティバルタワー16階)

税理士法人Stand by C 大阪事務所 及び 株式会社Stand by C 大阪営業所は、下記へ移転致しました。
〒530-0005
大阪府大阪市北区中之島二丁目3番18号
中之島フェスティバルタワー16階
06-4708-3286(税理士法人Stand by C)